宿泊税導入のお知らせ
沖縄県では、令和9年2月1日より「宿泊税」が導入されます。
予約日した日がそれ以前であっても、宿泊日が2/1以降であれば課税対象となります。
伊是名島内の宿泊施設をご利用のお客様につきましては、
宿泊料金の2%が宿泊税として課税されます。
民宿、民泊、一棟貸、どのような形態であっても課税対象となります。
ただし、学校教育活動(修学旅行)や村主催のスポーツ大会の学生や先生、監督は免除対象となります。
【例】
宿泊料金 10,000円の場合 → 宿泊税 200円(最大2,000円)
宿泊料金 10,000円の場合 → 宿泊税 200円(最大2,000円)
詳しくは沖縄県ホームページをご確認ください。
修学旅行等の学校教育活動やスポーツ大会・文化退会で宿泊される場合、生徒・児童並びに引率の先生方は、宿泊税の免除対象者となります。免除において、学校活動であることを証明する証明書のご提出が必要となりますので下記よりダウンロードし宿泊施設へご持参ください。
※ただし、カメラマン、運転手、ガイド、添乗員、審判、応援のための保護者等は免税対処外となりますので宿泊税をお支払う形となります。














